著作権は、大きく分けて著作権(著作者財産権)と著作者人格権の二つがあります。
ここでは2つを区別するために、特に著作者財産権と呼ぶことにしますね。
著作者財産権の方は、作品=著作物を財産として見ています。
まあ要するに、お金になる価値があるという面にスポットが当てられているわけです。
でも作品は、お金になる財産である前に
誰かが何らかの形で気持ちや考えなどを表現したものですよね。
つまり普通の財産、例えば土地やダイヤモンドなどよりも、
ある特定の個人(著作者)との結びつきが強いと感じています。
そうした面にスポットを当てたのが著作者人格権です。
なので、著作者財産権はモノとして誰かに渡すことができますが、
著作者人格権は著作者だけに認められていて、誰かにあげたりできません。
このことを「一身専属性」と言います。
では次に、著作者財産権と著作者人格権は
具体的にどんなことが保護されているのか見てみましょう。