そもそも著作権ってなに?
著作者財産権の種類
まず、著作者財産権の種類についてです。
- 複製権
印刷、写真、複製、録音、録画などの形でコピーする権利
- 出版権
複製権のうち、特に印刷物として出版する権利のこと
- 上演権と演奏権
皆に直接見せたり聞かせたりすることを目的として上演したり演奏する権利
- 上映権
皆に直接見せたり聞かせたりすることを目的として上映する権利
- 公衆送信権など
公衆送信し放送し有線放送する権利(TVやラジオなど)とか作品を受信装置を用いて皆に伝達する権利(ネットなど)
- 口述権
朗読などによって口頭で皆に伝える権利
- 展示権
まだ発行されていない著作物(の特に美術作品)を展示する権利
- 頒布権
映画の著作物のコピーを販売・貸与する権利
- 譲渡権
著作物(映画の著作物を除く)を原作品やコピーとして渡すことによって皆に提供する権利
- 貸与権
著作物(映画の著作物を除く)をコピーの貸与によって皆に提供する権利
- 翻訳権、翻案権
著作物を翻訳したり編曲したり変形したり、脚色したり映画化したり、その他の翻案をする権利
と、まあ、こんなような種類があります。
これらの権利は著作権者が専有していて、特別な場合を除き、
許可なしに上記のようなことをすると、著作権侵害になってしまいます。
著作者人格権の種類
今度は、著作者人格権の種類です。
- 公表権
未発表の著作物を皆に発表する権利
- 氏名表示権
公表のときに著作者の氏名を表示する権利
- 同一性保持権
公表のときに著作者の意に反する改変を禁ずる権利
以上、つらつらと権利をあげてみました。
ここまできっちりと著作権が保護されてると、
がんじがらめで何もできないような感じさえ受けます。
でも、大丈夫です。
「特別な場合」がちゃんと設定されていて、
ユーザ側の利用する権利も一応確保されています。
ではユーザが許されることってどんなことがあるのでしょうか?
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