フェアユースとは?
作品の利用・使用
著作権をもってる人(たいていは作品を作った人とか企業)に
「お許し」をもらわなくても、使ったりできることがあります。
主なものとしてあげられるのは
- 私的使用を目的とした複製
個人や家庭内とか、限られた範囲内で使用する場合は、権利者の「お許し」を得なくても複製を行うことが出来ます。
ただし複製を行う装置・媒体がデジタル方式の場合は「補償金」を権利者に払わなければならないとされてるところに注意。
(一般に「補償金」はそれらの装置や媒体を購入する時の値段に含まれます)。
- 営利を目的としない上演等
自宅などで演奏を練習するなどの場合には、上演権や演奏権の侵害にはなりません。
- 引用
公表された著作物は自由に引用して利用することが出来ます。
レポートや論文を書くときなどに引用して大丈夫ということです。
ただしそれは公正な慣行に合うものであり、かつ、報道・批評・研究などの目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならないとされています。
これ以外にもまだあります。
詳しくは
Wikipediaの該当ページなどを参照してみてください。
フェアユースについて
著作権者の許諾がなくとも使用をすることを認めている事項を
外国では「利用者の権利」として正面から認めていて、
フェアユース(fair use)と呼んでいます。
著作物の「公正使用」を意味しているのですが、
これは日本の著作権法では認められていないのです。
上記の事項は「フェアユースもどき」であって、
実際は著作権の制限というくくりに入っています。
著作物の利用・使用について、
必要とされる範囲または著作権者の利権を害しない範囲において
認められているにすぎません。
私は、ユーザの権利として保障する必要もあるのではないかと思いますが、
あなたはどう思いますか?
【 back 】 【 next 】