top /about /main /licences /English /blog /interview links

著作権表示って実は・・・

著作権表示はあってもなくても同じ?

著作権は「(c)inf. 2006」などと表記しなくても保護されます。
このことはベルヌ条約によって国際的なきまりになっていて、 「発生主義」と呼ばれています。 つまり著作権を手に入れるには、 どこかに登録したりとか自ら進んで主張する必要はなくて、 著作物が作成された時点で自動的に発生するのです。
コピーライト表示は訴訟上の一応の証拠にはなりますが、 表示が無いからといってパブリックドメインになるというわけではないのです。
つまり著作権表示は、あってもなくても同じです。

ベルヌ条約をもう少し知る

ベルヌ条約は著作権に関する基本条約です。
1886年にスイスのベルンで締結されました。 非常に大胆にまとめると、下の3点が主な内容で
●内国民待遇 : 条約に入ってる国は、他の加盟国の作品の著作権も守らなきゃいけない。
●無方式主義 : 著作権は作品を作った時から発生する。だから登録とか著作権表示をしなくても著作権を認めるよ。
●保護国法の原則 : 作品に与えられる著作権保護は、この条約以外にも、それぞれの国の法によっていろいろあっていい。
というようなことが定められています。

じゃあ何でみんなcopyright表示をつけてるの?

実はかつて、無方式主義のベルヌ条約に加盟する国と、 方式主義(登録制)を採用する国とがあり、 いろいろと矛盾や問題が生じていました。
そこで万国著作権条約において、 (c)マークと著作権者名、最初の発行年を表示すれば、 著作権の保護に登録を要する方式主義を採用している国においても 保護を受けられるということが決められたのです。
しかし今では、ベルヌ条約に加盟していない国は、 サウジアラビア、ラオスなどおよそ7カ国。 ほとんどの国において、著作物は創作と同時に保護対象になると考えて良いのですが、 かつての名残あるいは雰囲気作りとして著作権表示をしている場合が多いようです。

back 】   【 next


Creative Commons License
この作品は、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスの下でライセンスされています。